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リハビリテーション部
患者様へ
【リハビリテーションの実施期間について】
厚生労働省は平成18年4月の診療報酬の改定により、リハビリテーション治療を受ける患者様の治療期間の上限を定めて制限する事になりました。
つきましては、下記の通りになりましたので、お知らせいたします。
運動器疾患 | 150日まで |
脳血管疾患 | 180日まで |
※日数は疾病を発症した日・または手術を行った日からの日数となります。
【医療保険と介護保険のリハビリテーション併用について】
平成19年4月1日に「診療報酬の算定方法の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部を改定する法 令が交付されました。
リハビリテーションに関するものと致しましては、医療保険における疾患別リハビリテーションを行った後、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、医療保険における疾患別リハビリテーションが実施できなくなります。
つきましては、下記に詳細を載せてありますのでご参照下さい。
.医療保険
1)疾患別リハビリテーション料
・運動器リハビリテーション料
・脳血管疾患等リハビリテーション料
.介護保険.
1)通所リハビリテーション
2)訪問リハビリテーション
3)介護予防通所リハビリテーション
4)介護予防訪問リハビリテーション
※2群に通所介護事業所(デイサービス)は含まれない。
























